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賃貸経営における役員借入金のメリット・デメリットは?

「役員借入金」という言葉をご存じでしょうか。役員借入金とは、中小企業の役員が会社の運転資金として個人財産から会社に貸し付けているお金のことを指します。法人化して不動産投資を行っている場合でも、役員借入金を利用するケースは珍しくありません。

「金融機関から借り入れができない」「緊急性を要する」といったときなどに用いられ、社長の“ポケットマネー”が使われることもあります。しかしこれは決して違法行為ではなく、帳簿上は会社の負債に該当します。ただし、金額が大きくなりすぎると相続の際など不利になってしまうこともあるため注意が必要です。今回は、役員借入金のメリット・デメリットを考えてみたいと思います。

賃貸経営における役員借入金のメリット・デメリットは?

役員借入金のメリット

会社の資金繰りやキャッシュフローが悪化したときに活用できる役員借入金ですが、調達した資金の返済期日や利息は適正範囲内であれば自由に決めることができます。また、役員借入金の返済は報酬のような人件費とは異なり税金や社会保険料が発生しないため、利息は経費計上することができます。

つまり利益を圧縮して節税につなげることができるのです。これは役員借入金の大きなメリットといえるでしょう。法人化して賃貸経営を行っている場合も同様にこれができます。利息を経費として計上できるのは賃貸経営においてもプラスに働くので、上手く活用していきましょう。

相続時などに生じるデメリット

役員借入金で注意しなければならないのは、金額が大きくなりすぎたときです。場合によっては金融機関からの印象が悪くなる可能性もあります。役員借入金が多い法人は「経営状況があまり健全ではない」とみなされ、「オーナーが個人のお金と会社のお金を混同している」という評価を受けて融資の際に支障が出てしまうかもしれません。

ただし地方銀行などの地域金融機関の場合、役員借入金は債務ではなく自己資本とみなし、審査をすすめるケースもあるようです。このように金融機関によって対応が異なることは覚えておくと良いでしょう。

もうひとつ注意しなければならないのは、役員借入金を会社に貸し付けている社長や役員が突然死したときです。役員借入金は、個人から法人に対する貸付金債権のため相続財産になります。つまり相続税が増えてしまう可能性があるのです。

役員借入金の相続評価額は圧縮できないため、役員借入金の金額が大きいと最悪の場合、相続人は相続放棄で財産をすべて放棄するという選択を取らざるを得なくなる可能性もあります。

賃貸経営において特に問題になるのは、この「オーナーが突然死したとき」のケースでしょう。そもそも、役員借入金が多くなっている場合は経営があまりうまくいっていないわけです。入居率が低く、家賃収入もおぼつかないということは、売却しても利益は見込めないことが予想されます。

多額の役員借入金を拠出してオーナーが死亡した場合、オーナーの財産も削られているということですから、相続税が増えてしまうと遺族にとっては苦しみが倍になってしまいます。

相続時などに生じるデメリット

うまくコントロールしてデメリットを減らす

役員借入金におけるデメリットを減らすためには、まず役員借入金の金額が大きくなりすぎないように工夫する必要があります。

例えばひと月60万円に設定している役員報酬を20万円に引き下げれば、毎月40万円を役員借入金の返済に充てることができます。不動産投資を法人で行っている場合、配偶者や親族を役員にしているケースは少なくありません。その場合、配偶者の了解を得てオーナーと配偶者の両方の報酬を引き下げればさらに返済金額を増やすことができ、結果的に役員借入金の金額を抑えることにつながります。

また、役員借入金が贈与税の基礎控除額である110万円以下になった場合は、債権放棄して「役員借入金を会社に贈与してしまう」というのも手です。これは裁判所を通さない私的整理の一種で、会社に対して一方的に宣言するだけで債権放棄をすることができます。 

今回は役員借入金のメリット・デメリットを紹介しました。不動産投資を法人化していて役員借入金が増えている場合、毎月の収益と比べて役員報酬が多くなっていないかを必ず見直すようにしましょう。オーナーの身にもしものことがあったときのことを考えて、役員借入金の金額が大きくなりすぎないようにしたり、役員報酬を下げたりといったコントロールが重要です。

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