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給料が安いくせに副業禁止!そんな会社に勤めながら「副業」で収入アップする方法

「うちの会社は給料が安いくせに副業は禁止」、そんな不満を抱えている人は多いのではないでしょうか。今後も給料アップが見込めないのであれば、副業に活路を見出すしかないと考えるのも自然なことです。

また、新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまった人も多く、最近は副業を解禁する企業も少しずつ増えてきてはいますが、それは一部の企業であり、なかには「副業がしたい」と口にすることもはばかられるような雰囲気の会社もきっとあるでしょう。

そこで本記事では、気兼ねなく副収入を得る方法について考えてみます。

給料が安いくせに副業禁止!そんな会社に勤めながら「副業」で収入アップする方法

1.給料が安いくせに副業禁止……理由は?バレるとどうなる?

給料が安いくせになぜ副業を禁止にするのか、副業禁止の企業で副業をして、それがバレるとどうなるのか、このような副業に関するよくある2つの疑問にまずはお答えします。

1-1.給料が安いくせになぜ副業禁止にするの?

給料が安いということでそれを補うために副業を検討するものの、企業によっては就業規則で副業を禁じている場合があります。「給料が安いくせに、なぜ?」と思われるかもしれませんが、企業側にも言い分はあります。

株式会社学情と株式会社パーソル総合研究所が調査・発表した「兼業・副業による人材の受け入れニーズ調査報告書」によると、企業側が副業や兼業を禁止している理由として「業務に専念してもらいたい」と「疲労による業務効率の低下が懸念される」という回答が大企業、中小企業ともに1位と2位になっています。

国が推進しているからといって、企業側は副業を容認すると本業に影響があるのではないかと懸念している構図が浮かび上がります。

公務員には兼業禁止が法律で規定されているため原則として副業をするわけにはいかないのですが、民間企業では法律で禁じられているわけではないので、納得がいかないという人も多いことでしょう。

1-2.副業禁止の会社で副業がバレたらどうなる?

副業禁止の会社で副業をしていることがバレると、何らかの処分の対象になります。処分の内容は事態の重大さや企業の就業規則などによってさまざまですが、最も軽い処分だと訓戒、戒告(口頭での注意)で、それよりも重い処分になると減給や出勤停止、降格処分などが考えられます。

最悪の場合は解雇に至る可能性もありますが、これはよほど悪質な場合(競合他社に情報を漏らすなど)でなければ、そこまでの処分に至ることは少ないでしょう。

2.副業はなぜ会社にバレるのか

本来、会社員は勤務外のプライベートな時間であれば自由に副業をすることができるはずです。しかしこれまで多くの企業が「業務がおろそかになる」「情報漏えいのリスクがある」などの理由をつけて就業規則で禁止してきました。

会社の規則上は副業が禁止されていなかったとしても、こうした風潮から今でも「会社に内緒で副業をしなければならない」と考える人は少なくないでしょう。国が音頭を取って副業を容認する方向に進んでいる状況であっても、企業には企業の論理があります。

しかし副業がバレないように隠していても会社に知られてしまうことがあります。バレるきっかけになることの一つが住民税の金額です。住民税は前年度の所得によって納税額が決まります。一般的に副業で収入が増えると住民税の金額も増えるため、住民税額が会社の給料から算出される金額と異なると「何か他の収入がある」として会社の経理担当者などに気づかれることがあるのです。

また副業の話を同僚にうっかり話してしまった結果うわさが広まってしまうこともあります。副業がうまくいけばいくほど誰かに聞いてもらいたくなるのが人情でしょう。ただ、他人の成功を良く思わない人たちも世の中にはいます。

会社で副業が解禁になっていても、ここは「言わぬが花」で、上司や同僚に悪く受け止められないようにしておくのがいいのかもしれません。

3.そもそも副業は法律違反にならない

会社員の副業は、原則として法律違反になる行為ではありません。公務員の場合は、副業を禁じる規定が国家公務員法と地方公務員法の両方にあるため、副業は法律違反になります。しかし、民間企業に勤めている人を対象に副業を禁止する法律は存在しないので、会社が禁止しているからといって副業が法律で禁じられているわけではありません。

4.給料が安いくせに副業禁止の会社で副業を知られない方法

自分の権限だけで会社のルールを変えることは困難です。それなら副業が会社にバレないようにする方法を知りたいと考える人は多いでしょう。ここでは、会社に副業を知られない方法について解説します。

4-1.自分で住民税を納付する

給与所得以外に年間20万円を超える所得があった場合、会社の年末調整ではなく税務署への確定申告が必要になります。その際、住民税の納付を事業主(給与支払者)が行う「特別徴収」から自分で手続きする「普通徴収」に切り替えることで住民税の増加を会社に気づかれないようにすることが可能です。

確定申告書2ページ目の下部にある「住民税・事業税に関する事項」という項目の「自分で納付」にチェックをつけることで、副業で得られた所得に対する住民税は個人で納付することになるのです。なお年間所得が20万円以下の場合は、所得税はかからないので確定申告も必要ありません。

しかし20万円以下でも住んでいる自治体(区役所や市役所など)へ住民税の申告は必要になります。このときも「自分で納付」を選ぶことができます。

4-2.きちんと確定申告を行う

副業の収入が年間で20万円を超えると、確定申告の義務が生じます。会社にバレないようにする申告の方法は先述したとおりですが、そもそも申告をしなければバレないのでは?と考える方もおられるでしょう。

しかし、申告漏れを税務署から指摘されるようなことがあると、会社に申告漏れの事実と同時に副業の存在がバレる可能性があります。きちんと確定申告をしていれば発生しないリスクなので、条件に該当する方は忘れず確定申告をしておきましょう。

4-3.副業していることを口外しない

先ほども述べたように、副業をしていることを同僚などに口外しないことも重要です。特に本業に迫るような金額を稼いでいる人に対して快く思わない人もいるため、妬みも含めて会社に密告されてしまう恐れがあります。

そうでなくても日頃の何気ない会話から発覚することもあるので、副業をしていることは自分や身内だけの秘密にしておきましょう。

4-4.アルバイトの副業は避ける

在宅ワークなどであれば自分が働いている姿を他人に見られる可能性は低いですが、飲食店などのアルバイトとなると話は別です。飲食店の店員をしているところを来店した会社の関係者に見られたりする可能性もあるため、このような副業は避けたほうが無難です。

4-5.ふるさと納税をしない

ふるさと納税は好みの自治体に寄附をすることで、その金額から2,000円を差し引いた金額が課税対象から控除される制度です。とてもお得感のある制度なので利用している人は多いと思いますが、このふるさと納税には副業が会社にバレる原因になる落とし穴があります。

ふるさと納税で得られる寄附金控除は所得税と住民税に適用されますが、問題は住民税です。自治体によっては住民税の減税分を副業で発生した住民税から優先的に控除することがあり、減税分が本来納税するべき額を超えると「住民税を徴収できない」状態となります。

住民税が徴収できなくなると特別徴収税額決定通知書が発行され、そこに副業による所得額が記載されていることから会社にバレることになります。税金をお得にするふるさと納税ですが、副業で収入がある場合は避けたほうがよいでしょう。

5.不動産投資が副業と定義されない規模と理由

確定申告の際に「自分で納付」にチェックを入れることで、副業を会社に知られないようにすることはできるでしょう。ただ「本当に隠し続けることがいいのか」という疑問も残ります。

そもそも不動産投資や株式投資などは、基本的に資産運用であり副業には当たらないため、堂々と行うことができるものです。なぜなら投資活動は、いわゆる労働によって対価を得る行為とはみなされていないからです。

先ほど企業側の論理として本業に専念できなくなることや疲労による業務効率の低下が懸念されていることについて述べました。この論理で考えると、時間的な拘束や疲労を伴わない資産運用は副業に当たらないというわけです。

ただし不動産投資の場合、ある規模を超えると「投資」のレベルを超えていると判断されることがあります。一般的に「貸家はおおむね5棟以上、アパート・マンションはおおむね10室以上」の場合、事業とみなされる可能性があります。

会社員だけでなく副業が法律で禁止されている公務員もこの基準内ならば問題はありません。ただし賃料収入が大きすぎたり旅館やホテル、劇場や映画館のような商業施設に用いられていたりすると、税務署から事業認定される可能性もあるため注意しましょう。

このように不動産投資は、上述した「5棟10室」という規模を超えない範囲で行えば副業に厳しい大企業のサラリーマンや副業禁止の公務員でも十分な副収入を得る有効な手段になります。

不動産投資では社会的信用の高さや収入の安定性が融資の審査で有利に働くため、サラリーマンや公務員であることは、物件購入の資金調達を行う際に大きな武器となります。

不動産投資が副業と定義されない規模と理由

5-1.不動産投資が副業にならない具体的な理由

不動産投資が副業と見なされないのは、あくまでも「投資」だからです。不動産投資は業務のほとんどを専門の業者に外部委託できるため、「本業に専念できない」「疲労で業務効率が低下する」といった問題を起こしにくく、業務の大半を外部委託するのであれば問題なしと考える企業が多いようです。

また、資産家の家に生まれた人などは、先祖代々の土地や建物を相続しているケースもあります。こうした人は生まれながらにして不動産投資家になる運命にあるため、これが副業に該当するとなると副業禁止の会社には就職できなくなってしまいます。

以上の理由から、アルバイトなどの副業と違って不動産投資は資産運用の一種であると見なされ、副業ではないという見解が多くを占めています。

5-2.不動産投資が問題になるケースに注意

先ほど不動産投資が副業と見なされるどうかの基準として「貸家はおおむね5棟以上、アパート・マンションはおおむね10室以上」を挙げました。これは国税庁も同様の基準を示しており、5棟10室以上の不動産貸付事業における収入は不動産所得であると定義しています。

不動産投資が副業に当たらないと解釈するのは一般的ではありますが、この規模を超えると本格的な不動産事業を営んでいると見なされる可能性が高く、副業が禁止されている場合は規定に抵触する恐れがあります。

6.不動産投資は老後対策にもなる副業

給料が安いくせに副業を禁止するということに、不満を抱いている人は多いでしょう。しかし、実際に副業がバレて不利益を被るケースもあるため、副業と見なされていないビジネスで収入を目指すのが無難です。

本記事ではその方法論として不動産投資を提案しました。規模感さえ注意をしていれば不動産投資まで禁じることはいかなる企業でも困難だからです。

不動産投資には副収入の効果だけでなく、年金効果といってリタイアした後にも継続した収入が得られることや、生命保険効果といって万が一の事態になった際にも生活を支える効果があります。

単に今の収入を増やすことだけではなく、老後や将来を見据えた副業として不動産投資を検討してみてはいかがでしょうか。

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