不動産投資

確定申告しないとどうなるの?想定される7つのパターンを解説

確定申告が必要な収入がある場合、決められた期限までに申告・納税をしなければなりません。確定申告が必要なのにしなかった場合には、さまざまなペナルティが発生することもあるので、注意が必要です。

確定申告しないとどうなるの?想定される7つのパターンを解説

しかし、そもそも自分が、確定申告をする必要があるのか・ないのかなど、確定申告全般について、しっかりと把握できていない方もいらっしゃるかもしれません。

そこで本記事では、確定申告とはそもそもどういうものなのか、申告しなかった場合にどうなるのかなど、確定申告に関することを、やさしくまとめています。また、これから不動産投資をはじめる方向けに、不動産投資で収入が発生した場合の確定申告方法に関しても解説しています。

1.確定申告ってそもそもどういうもの?

確定申告とは、簡単に言えば「所得税を納めるための申告」のことです。

所得税とは、お金を稼いだ人に課せられる国税です。基本的には、たくさん稼いだ人に、たくさんの税金が課せられるようになっています。

個人事業主やフリーランスの人は、その年に得た所得に対して「所得税」と「住民税」が課せられますが、所得税は自分で計算をして申告します。この自分でする所得税の申告が、確定申告です。

所得税と住民税は連動していますので、所得税の申告をすると、自動的に住民税が決まる仕組みになっています。

1-1.サラリーマンは会社が確定申告しているの?

実は、サラリーマンも確定申告をしています。サラリーマンの場合、会社が給与所得から所得税と住民税を「源泉徴収」して納税しており、これが確定申告となります。

源泉徴収とは、会社が給与から税金を差し引いて、社員の代わりに納税する仕組みのことです。源泉徴収は、「大体このくらいだろう」という大まかな徴収額になっているため、会社は年末に「年末調整」という、年間に発生した所得税の過不足を精算する手続きをします。

社員からの申告書類をもとに書類作成をして、会社が税務署に提出をします。源泉徴収で税金を納めすぎていた場合は、お金が戻ってくることがあります。

このように、会社が行っている源泉徴収・年末調整が確定申告にあたるため、サラリーマンの多くは、自分で確定申告をする必要がありません。そのため、確定申告について聞かれても「よくわからない」と感じてしまう方も多いかと思います。

1-2.納める税金は「儲かった金額」で変わる

所得税は、その年に儲かったお金に対してかかります。住民税は所得税に連動していますので、同じように、その年に儲かった金額に対してかかります。

確定申告の税金の計算方法を簡単な図にすると、以下のようになります。

確定申告の税金の計算方法

参照:国税庁「No.2260 所得税の税率」

まず、その年に儲かったお金を計算します。どれだけ儲かったかという数字は、基本的に売上から必要経費を差し引いて算出します。儲かった金額は「事業所得」と言います。

儲かったお金(事業所得)から、基礎控除・配偶者控除・扶養控除などのさまざまな控除(※)を差し引いた額に対して税率をかけることで、所得税が決まる仕組みです。

※サラリーマンもこれらの控除はされています。詳しくは給与明細を確認してください。

図の中で、税率は表になっていますので、その年に儲かった金額の欄を見れば、税率と基礎控除額がわかります。

例えば、売り上げが1,000万円、経費が500万円、控除の合計額が200万円のケースを、前出の図に当てはめると、以下のようになります。

課税される額が300万円ということは、表の上から2番目で赤太字になっている「195万円~330万円以下」の数値が適用されます。税率は10%ですので、300万円×10%=30万円が課税額になります。

この金額から、表の控除額を差し引きます。控除額は97,500円ですので、20万2,500円が所得税額になります。サラリーマンの場合は、このような計算は、すべて会社がしてくれますので、ご自身で計算することは基本的にはありません。

しかし、サラリーマンで副業をする予定があり、今後、給与所得以外に収入が発生する予定がある方は、1年間の副業収入に対する所得税の申告を、ご自身でしなければなりません。

そのため、これからマンション経営などの副業スタートを計画している方は、不動産経営に関する勉強とともに、確定申告についても積極的に勉強をすすめておいた方が良いと言えます。

確定申告には、青色申告と白色申告がありますが、確定申告の税額を出す手順はどちらも同じです。

所得税には所得税法という法律があり、確定申告の対象となる所得(儲かったお金)がある場合には、決められた期限までに申告をして納税しなければなりません。

2.確定申告しないとどうなるの?7つのパターン

万が一、期限までに確定申告をせずに納税ができなかった場合には、次のようなことが起きる可能性があります。

2-1.無申告加算税を課せられることがある

無申告加算税とは、本来は確定申告の対象者、つまり、お金が儲かった人でありながら、そのことを期限内に申告しなかった人に対して課せられるペナルティです。

本来納めるべき税額以外に、以下のような、無申告加算税が課せられます。

  • 納付すべき税額の50万円までの部分に対して15%
  • 50万円を超える部分に対して20%

参照:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

この無申告に対するペナルティは、故意に申告しなかったケースも、うっかり忘れてしまっているケースも含まれています。期限後1ヵ月以内程度であれば、自分から「忘れていました」と税務署に申し出れば、「期限後申告」として取り扱われます。

この場合は、申告をしたその日が期限となりますので、当日に税金を全額納めれば、ペナルティは課せられません。ただし、自分から申告をした場合でも、その方が過去5年間に

  • 無申告加算税や重加算税などのペナルティを受けていない
  • 過去5年間に「申告のし忘れ」などによる無申告加算税の免除をされていない

参照:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

ことが前提となりますので、基本的に、確定申告は期限内に申告・納税をしていることがルールであることがよくわかります。

2-2.遅延した日数分の延滞税が発生する

確定申告と納税を期限内にしなかった場合は、法定納期限を過ぎた日数に応じて、完納されるまで延滞税が加算されます。

遅延した日数分の延滞税が発生する

仮に、期限内に確定申告はしたけれども、納税が期限内に済まなかった場合でも、完納するまでは延滞税が発生します。

また、前項の無申告加算税の条件にある、期限後申告によって申告をした場合も、その日に税金を納めることができなかった場合は、やはり延滞税が発生します。

延滞税の税率は原則として7.3%、最高で年14.6%と高いため、税金の遅延・滞納はしないに越したことはありません。ただし、延滞金は発生しますが、延滞している税額も分割納付することは可能ですので、税務署窓口で相談することができます。

国税庁ホームページには、延滞税の計算ができるページもあるため、参考にしてみましょう。

2-3.住民税にも延滞税が発生する

住民税は所得税に連動して計算されるため、確定申告をしていないと住民税の算出ができません。住民税とは、住んでいる町に納める税金で、所得税と同じように、お金を稼いでいる人に課せられる地方税です。

住民税は、公共施設・上下水道・ごみ処理・学校教育といった行政サービス・公共サービスの費用を、そこに住んでいる住民たちで負担しあうという考えからつくられた税金です。

目安として、所得税の10%程度が住民税になり、個人事業主は納付書で、サラリーマンは基本的に給与天引きで支払いをしています。

このような仕組みになっているため、確定申告をしないままでいると住民税も算出されないままになります。期限後に確定申告をした場合、住民税が計算されるタイミングによっては、住民税にも延滞税が付く可能性があります。

2-4.自分の収入を証明できなくなる

確定申告をしないと、自分が1年間にどのくらいの収入があったのかを証明することができません。例えば、サラリーマンであれば、会社から源泉徴収票を発行してもらえば、収入証明として、あらゆる手続きに使うことができます。

個人事業主やフリーランスは、確定申告書の控え・自治体の課税証明書などが収入証明にあたります。収入証明は、住宅ローン・アパートローン・教育ローンなどのような、まとまった金額を金融機関で借りる時に必要になります。

また、お金を借りる以外でも、自治体の給付金・奨学金申請・留学の収入証明などの証明書提出の時に、ご自身の収入源を証明できるものがなくなりますので、いろいろと問題が生じることになります。

2-5.国民健康保険料の減額が受けられなくなる

個人事業主やフリーランスの方が加入する国民健康保険の保険料は、所得によって減額されることがあります。国民健康保険料は毎年6月に決定しますが、その金額に対して、保険料の減額請求を書類申請します。

その時に必要なのが確定申告で記載した金額になりますので、確定申告をしないままでいると、減免金額の計算ができず、保険料の減免や納付猶予などの行政サポートが受けられなくなります。

また、前年度よりも所得が減ったのにもかかわらず、減免されていないままの、高い国民健康保険料を支払うことになります。

2-6.特別な事情があれば期限延長もできる

被災などの、やむを得ない事情によって、期限内に確定申告と納付ができない場合には、「納付等の期限延長申請書」を提出することで、申請・納付期日を延長できます。

ただし、確定申告を延長できる期間は、やむを得ない理由が解決してから2ヵ月以内であり、ケースによっては延滞税が発生することもありますので、早めに申告・納税できるように気をつけておく必要があります。

コロナ禍では、一定条件下で期限延長の申請受付がありましたが、2023年度に関しては公示がないため、国税庁ホームページの案内を確認しておき、基本的に期限内に申告と納税ができるように準備しておきましょう。

2-7.収支が赤字の場合はどうするの?

基本的に、所得(収入から経費を差し引いたもの)が赤字だった場合には、所得税法における確定申告の「義務」は発生しません。ただし、義務ではなくても「今年は赤字でしたよ」という確定申告は、しておいた方が良いことがあります。

例えば所得税の計算では、株取引で損失があった場合に、上場株式等については、譲渡損失の損益通算と繰越控除が認められています。譲渡損失の損益通算とは、上場株で失った金額は、他の株式の利益と通算できる仕組みのことです。

仮に上場株で20万円損をしても、その他の株式配当が40万円あれば、このふたつのプラスマイナスを合算し、株式における配当所得を20万円にできます。この損益通算でも控除しきれない損失がある時には、翌年以後3年間まで損失を繰越控除できます。

また収入の種類によって、料金の支払者が源泉徴収をしなければならないものがあります。例えば、公認会計士や弁護士などの特定の資格のある人への報酬支払いや、原稿料や講演料の支払いなどです。

源泉徴収とは、料金の支払者が源泉徴収分を天引きし、支払者が納税義務者に代わって納付をする所得税の先払いをしています。

もしご自身が、士業や講師などをしている場合は、受け取った報酬や講演料から、源泉徴収分を差し引かれた金額が振り込まれています。ご自身がどのような報酬をもらっているかは、請求書や支払明細などに記載があります。また、企業によっては、年末~年始にかけて支払調書が送付されてきます。

ご自身の事業が赤字であり、ほかに収入がなければ、その年は全然儲かっていないわけですから所得税は発生しません。しかし、赤字であることを確定申告することによって、先払いしていた源泉徴収分や予納額があれば還付を受けることができます。

3.確定申告しなければならない人4タイプ

本章では、確定申告をしなければならない人を4タイプに分けて解説しています。以下の表で、自分の働いているスタイルから、確定申告が必要かどうかをチェックして、各項目を確認してください。

働いているスタイル 確定申告が必要になる条件
給与所得者(サラリーマン・パート・派遣) 年末調整後に納めるべき税金がある
退職金をもらった人 務め先で源泉徴収されてない退職金がある
年金受給者 年間400万円以上の年金受給がある
上記以外のケース 収入から経費や控除を引いても利益がある

3-1.給与所得者(サラリーマン・パート・派遣)

給与所得者とは、勤め先から給与という形で収入を得ている人のことです。サラリーマンなどの会社員以外にも、パート・アルバイト・派遣社員も含まれます。

給与所得者は、原則、給与から源泉徴収をされていますので、確定申告は不要です。しかし、年末調整をした後に、税金を納める必要があり、さらに以下に当てはまる方は確定申告が必要になります。

  • 給与の収入金額が2,000万円を超えている人
  • 年末調整をした給与以外にも収入があり、給与以外の所得の合計額が20万円を超えている人(退職金は除く)
  • 1つめの給与収入以外にも、アルバイトをしている場合などで、給与を2ヵ所以上から受け取っており、年末調整をされなかった給与(副業分)の収入などの合計の収入が20万円を超えている人(退職金は除く)
  • 家族経営などで、同族会社の役員・その親族などが、その会社の給与以外にも、土地の賃貸料などの収入を得ている
  • 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予などを受けている人
  • 国内の外国公館勤務・家事使用人の方などで、所得税等の源泉徴収を受けていない人

参照:国税庁「確定申告が必要な方」

3-2.退職金をもらった人

退職金は、シニア世代だけがもらうものではなく、ある程度の勤続年数と社則に応じて、支払われることがあります。例えば、FIRE・セミリタイア・アーリーリタイアメントなど、いろいろな表現がありますが、定年退職以外のケースでも、退職金は発生することがあります。

退職した元勤め先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人は、退職金の支払い時に会社で源泉徴収をしていますので、確定申告不要です。

これらの手続きをしていない場合、または退職金以外の支払いがあり源泉徴収がされていない金額がある方は、確定申告が必要になります。申告を行わなかった場合は、その退職金に対して税率20.42%の源泉徴収がされます。

3-3.年金受給者

年金の受取額が年間400万円以下の場合は、納める税金があっても、確定申告は不要です。これは、確定申告不要制度という、年金受給者の税額負担を減らすための制度によるものです。

公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下でありその公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている場合で、年金以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告が不要になります。

このケースを不動産経営に当てはめると、仮に年金受取額が年400万円以下であっても、不動産経営の年間収入が20万円を超えていれば、確定申告をしなければなりません

3-4.上記以外のケース

計算した税額から「税額控除」を差し引いても残額がある人は、確定申告が必要です。

税額控除とは、所得控除を差し引いて税金額を計算したあとに、さらに税額そのものからマイナスできる制度です。所得の控除ではなく、税額そのものから引けるので、とても節税効果があります。

税額控除には以下のようなものが当てはまります。

  • 配当控除
  • 住宅借入金等特別控除
  • 認定住宅の新築等をした場合の特別控除
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除
  • 既存住宅に係る特定の改修工事等をした場合の特別控除
  • 既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除
  • 政治活動に関する寄付をした場合(政党等寄附金)の特別控除
  • 認定NPO法人等に寄付をした場合の特別控除
  • 外国税額控除

参考:国税庁「No.1200 税額控除」

4.不動産投資にも確定申告は必要

本章では、これから不動産投資・不動産経営のスタートをご検討の方向けに、確定申告について知っておいた方が良いことを、やさしく解説しています。

4-1.不動産所得の特徴

不動産所得とは、不動産経営で得た賃料収入から、必要経費を引いた金額です。収入と必要経費には、以下のようなものがあります。

A収入 B必要経費
  • 家賃
  • 共益費
  • 礼金
  • 更新料(地域によります)
  • 駐車場代
  • 返還の必要がない敷金や保証金 など
  • 固定資産税
  • ローンの利息
  • 共用部の水道光熱費
  • 減価償却費
  • 修繕費(発生した場合のみ)
  • 管理委託料 など

上記の収入(A)から、必要経費(B)を差し引いた金額が、不動産所得になります。不動産所得が、年間20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。

4-2.不動産所得の経費はこんなにある

不動産所得が多いと、所得税額も多くなります。節税のためには、なるべく経費を計上する必要があります。基本的には、不動産経営のためにかかった費用は、その事業の経費としての扱いになります。代表的なものは以下の通りです。

不動産所得の経費はこんなにある
租税公課 経営している不動産の固定資産税・都市計画税・不動産取得税・印紙税
ローン利息など 金融機関で組んだローンの利息と手数料
減価償却費 物件本体と設備の耐用年数に応じて、毎年、発生します
支払い報酬 税理士・司法書士への書類作成などの支払い報酬
管理費 不動産の管理を委託している会社への委託費
修繕費 修繕が必要な箇所への費用
保険料 火災保険・地震保険
共用部分の費用 建物の共用部分にかかる電気・水道代など

上記以外にも、様々な費用を経費計上することが可能です。詳細は関連記事をご確認ください。

関連記事:家賃収入があったら確定申告はするべき?税額はいくらになるの?

4-3.青色申告か白色申告かはこうして決める

確定申告には青色申告と白色申告があり、自由に選ぶことができます。青色申告は、白色申告よりも税制上のメリットが多い申告方法ですが、代わりに、税務署が設定した条件に沿って詳細な帳簿(複式帳簿)をつける必要があります。

複式帳簿は素人には管理できないケースが多く、不備があった場合は税務署から厳しいチェックが入ります。そのため、青色申告にすると、税理士に帳簿管理を任せることになり、さらに経費が発生します。そのため、青色申告にするかどうかは、不動産収入とのバランスで判断することになります。

青色で申告したい場合は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を、不動産経営の開業後2ヵ月以内または青色申告に変更する年の3月15日までに提出する必要があります。

ただし、申請をしても、実際に青色で申告できるかどうかは、不動産経営に事業性があると税務署が判断した場合のみですので、申請を出しても受理されないこともあります。

不動産経営を事業としてやっているかどうかは、自治体によって多少の差はありますが、おおよそ5棟または10室以上の事業規模で賃貸経営をしていることが、判断基準となります。

4-4.不動産所得の確定申告に必要な書類

不動産経営での確定申告の際に必要となる主な書類は、以下の通りです。

  • 賃貸契約書
    確定申告書に賃貸をしている場所と入居者に関する記入欄があります。賃貸契約書とは、入居者とかわした契約書で、入居者・オーナー・不動産会社の捺印済みのものです。
  • 家賃の入金明細書
    不動産収入額の確認に必要になります。管理委託をしている場合は、毎月、明細書が送付されます。ご自身で管理していている場合は、振込記録が明細になります。
  • 税金の納付書
    固定資産税などの支払い済みの納付書を申告書に添付する必要があります。
  • ローンの返済予定表
    利息計算をする時につかいます。
  • 保険の控除証明書
    「保険控除証明書」というハガキが、年末近くに保険会社から送付されてきます。申告書に添付します。
  • 経費としてかかった全ての領収書とレシート
    経費としてかかったもの全ての領収書、またはレシートが必要です。まとめて計算をしますが、添付する必要はありません。
  • 交通費
    不動産経営のために移動した時の交通費の領収書。まとめて計算をしますが、添付する必要はありません。
  • 源泉徴収票
    本業がサラリーマンの場合は、税金還付があるケースで必要になります。勤務先で発行してくれます。

ただし、所有している不動産の数や種類によって、上記以外にも必要な書類などが出てくる可能性があります。

特にはじめて不動産経営をスタートした年は、右も左もわからないことが多い状態ですので、確定申告に関してご自身で調べる以外にも、自治体の無料相談などに足を運び、抜け・漏れがないかをよくチェックしてもらうと安心です。

4-5.赤字経営でも確定申告するとトクすることがある

不動産所得は、他の所得と合計して納税計算ができます。例えば、サラリーマンをしながら、副業で不動産経営をはじめた場合は、サラリーマンの給与と不動産経営の収入を合算して、税金計算をすることができます。

サラリーマンと違い、不動産経営は常に黒字というわけではなく、家賃収入から経費を差し引くと、赤字になってしまう年もあります。本来であれば、赤字の年は確定申告をしなければならない年間20万円以上の収入に達していませんので、確定申告をしなくても良いことになります

しかし、不動産所得は合算して納税計算ができますので、赤字が出た場合は、サラリーマンとしての給与収入に赤字をぶつけて、プラスマイナスを相殺することができます。これを、損益通算と言います。

なぜ、赤字が出たのにトクをするのかというと、サラリーマンとしての給与に、不動産経営の赤字をぶつけることで、年間収入が減ったことになり、納税額を減らすことができるためです。

サラリーマンは、源泉徴収によって税金を先払いしていますので、不動産収入の赤字を申告することによって年収が減り、税金の納めすぎとなり、税金還付があります。また、所得税額が減ることによって、自動的に、住民税の支払額も減ります。

4-6.不動産経営の成功には信頼と実績のあるパートナー会社も必要

サラリーマンをしながら不動産経営をスタートし、さらに成功できるかどうかは、最初に購入する投資物件によって決まります。良質な物件であれば、金融機関での担保価値評価も高く、入居者も付きやすいのですが、万が一、そうではない物件だった場合、最悪のケースでは、赤字続きとなる可能性が高くなります。

はじめての不動産経営では、ご自身で情報収集をすることも大事です。しかし、成功確率の高い良質な物件を獲得するためには、不動産経営のパートナーとなる、信頼と実績のある不動産会社を探し出すことは、もっと大切だと言えます。

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5.まとめ

収入から経費を差し引いた所得が年間20万円以上ある方は、確定申告をする必要があり、納税は国民の義務でもあります。もし、申告するべき所得があるのに、しなかった場合は、ペナルティが発生することがわかりました。

うっかりであれば、自分から申し出て支払いをすればお咎めがありませんが、それでも、指定された期日までに支払いができなければ、追徴金などの罰則が発生し、本来払うべき税額以上に税金を払うことになります。

サラリーマンの方は源泉徴収と年末調整によって、会社が確定申告をしていますが、今後、不動産投資で家賃収入が発生する場合には、不動産投資を始めた年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があることを覚えておきましょう。

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