投資の基本

会社に「副業バレ」したくないとき、名義を配偶者にするのはアリなのか

2019年4月に働き方改革推進法が施行され、今後国内では副業解禁の流れが加速していきます。しかし、副業が禁止されている会社や、副業に慎重な会社にお勤めの人などは、会社に不動産投資をしていることを知られたくないでしょう。そんなとき、配偶者をオーナーにすることはできるのでしょうか。

配偶者でもオーナーになれる?

専業主婦(主夫)で収入がない場合でも夫婦の家計は2人でひとつと見なされる可能性があります。一方に安定した収入があれば金融機関にローンを申請することができ、審査を受けられる場合もあるのです。その場合は、名義は専業主婦(主夫)にしておくか、共働きの場合は収入の少ないほうにしておくと、節税効果が高まります。なぜなら不動産投資で得た収入は、会社からの給料と合算され、高額になるほど累進課税により税率が高くなってしまうためです。

名義が配偶者でもしっかりコントロール

配偶者名義で不動産投資をした場合、自分の仕事の忙しさにかまけて、物件の管理や経営を任せきりにしてしまうことがあります。最初のうちは、物件の現場確認や不動産管理会社とのやりとりを少しお願いしていただけなのに、いつの間にかすべてを丸投げしてしまっているケースです。そうなると相手の負担も不満も増えてしまいます。

管理会社との業務委託契約の内容にもよりますが、たとえば家賃滞納をしたり、近隣とのトラブルを起こしたりした入居者に対面しなければならない局面で、女性を一人で向かわせるのは危険でしょう。不動産投資をやりたいのは、あくまでもあなたであって、配偶者にとっては、興味がないことかもしれません。面倒なことに付き合わせるわけですから、しっかり気配りする必要があります。

共有名義は離婚すると面倒なことに

副業バレを防ぐには配偶者名義が最も簡単ですが、2人とも不動産投資に積極的な場合は共有名義にする方法もあります。確定申告も夫婦それぞれで行うので、控除が2倍使えることがメリットです。

一般に5棟10室以上を経営していると、事業規模と見なされて青色申告となります。控除額は一人あたり最大65万円なので、共有だと最大で130万円の節税効果が生まれます。この規模を下回ると白色申告なので、控除はそれぞれ最大10万円で、共有だと最大20万円です。

節税効果をさらに高めたいなら、資産管理会社を設立して法人名義で不動産を取得する方法もあります。こうすると、配偶者や家族を従業員として給料を支払い、人件費として費用計上できるほか、業務上の経費として認められる範囲も増えます。法人を設立する場合は、税理士など専門家に相談するようにしましょう。

ただ、離婚してしまった場合は厄介です。離婚後も共有することはできますが、なかなかそうはいかないでしょう。不動産は分割することができないので、どちらか一方がもう一方の共有持分をお金で買うことになります。しかし、購入して間もなく離婚して、ローンの残債が多い場合は大変です。他に資産がない場合、買うほうは相手に支払う現金がありません。そうなると、物件を売却して、現金を持ち分の割合で分ける方法しかなくなってしまいます。不動産投資のメリットは、景気に左右されずに、安定した家賃収入を得られるところにあります。しかし、売却のタイミングで地価が下がっていると、売却金額が購入金額を大幅に下回ってしまうこともあります。

夫婦で協力して資産形成を

不動産の名義を配偶者にすることは、副業バレを防ぐのに役立ちますし、やり方次第で節税にもつながります。近年副業を認める企業も増えていますし、いずれほとんどの企業で認められることになるでしょう。パートナーと相談し、協力しながら資産形成を行うことは家計にメリットをもたらします。相手の理解を得られたら、配偶者名義での不動産投資を検討してみましょう。

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