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不動産投資
確定申告しないとどうなる?7大リスクとペナルティを徹底解説!損害を避ける対処法【不動産投資家も必見】
確定申告しないとどうなる?7大リスクとペナルティを徹底解説!損害を避ける対処法【不動産投資家も必見】
「確定申告の時期だけど、副業の収入が少ないから申告しなくてもバレないだろう」「不動産投資を始めたけれど、手続きが面倒で」……。
このように考えて、確定申告を後回しにしたり、意図的にしなかったりすると、想像以上に深刻な事態を招く可能性があります。
確定申告は、単なる税金を納める手続きであるだけでなく、あなたの所得を公的に証明し、様々な行政サービスを受けるための基礎となる重要な「国民の義務」です。
もし確定申告をしないとどうなるのか?
本来納めるべき税金に加え、「無申告加算税」や「延滞税」といった重いペナルティが課されるだけでなく、将来のローン審査や社会保険料にも悪影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、確定申告の基本から、申告しない場合の7大リスク、そして不動産投資家が知っておくべき特有のポイントや、万が一忘れてしまった場合の対処法まで、徹底的に解説します。手遅れになる前に、正しい知識を身につけましょう。
目次
1. 確定申告とは?制度の基本と対象者を分かりやすく解説
まず、確定申告そのものがどのような制度なのか、基本からおさらいしましょう。「自分は対象者なのか?」という根本的な疑問をここで解消します。
1-1. サラリーマンやパート・アルバイトは原則不要?例外ケースを解説
会社員(サラリーマン)やパート・アルバイトの場合、毎月の給与から源泉徴収(天引き)され、年末に会社が「年末調整」を行ってくれるため、原則として個人で確定申告を行う必要はありません。
しかし、給与所得者であっても、以下のような例外ケースに該当する場合は確定申告が必要です。
- 給与収入が年間2,000万円を超える場合
- 副業(不動産所得、雑所得など)による所得が年間20万円を超える場合
- 2か所以上の会社から給与をもらっている場合
- 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用しない場合)など、年末調整では対応できない控除を利用したい場合
特に、不動産投資を始めた会社員は、家賃収入から経費を差し引いた「不動産所得」が20万円を超える場合、確定申告の義務が発生します。
1-2. 所得税・住民税の計算方法と確定申告の役割
確定申告とは、1年間の「所得」を計算し、それに対する「所得税」の額を自分で『確定』させ、国に申告・納税する手続きのことです。
- (1) 収入(売上) – (2) 経費 = (3) 所得
- (3) 所得 – (4) 所得控除(医療費控除、社会保険料控除など) = (5) 課税所得
- (5) 課税所得 × (6) 税率 = (7) 所得税額
確定申告は、この(1)〜(7)の計算を自ら行い、税額を確定させる手続きです。そして、この申告情報は税務署からあなたが住む市区町村にも連携され、そのデータに基づいて翌年の「住民税」の額も計算されます。つまり、確定申告をしないということは、所得税だけでなく住民税の計算にも影響が及ぶことを意味します。
1-3. 確定申告が必要な人・不要な人の具体的な条件
改めて「確定申告が必要な人」の具体的な条件を見てみましょう。自分が当てはまっていないか、以下の早見表で確認してみてください。
【確定申告が必要な人・不要な人 早見表】
| 確定申告 | 対象となる人(ケース) | 主な理由・具体例 |
|---|---|---|
| “必要” な人 | 個人事業主・フリーランス | 事業所得や雑所得の合計が、基礎控除(48万円)を超える場合 |
| 給与収入が2,000万円を超える会社員 | 会社で年末調整が行われないため、自身で申告が必要です | |
| 副業の「所得」が年間20万円を超える会社員 | 給与以外の所得(不動産所得、雑所得など)を申告する必要があります | |
| 2か所以上から給与をもらっている人 | メイン以外の給与収入と他の所得の合計が20万円を超える場合 | |
| 不動産所得(黒字)がある人 | 家賃収入から経費を引いた「不動産所得」を申告する必要があります | |
| “原則不要” な人 | 年末調整済みの会社員(上の「必要」に非該当) | 会社が納税手続きを代行しているため(※1) |
| 公的年金等の収入が400万円以下の人 | 年金収入のみで、他の所得が20万円以下の場合 | |
| “したほうが得” な人(還付申告) | 医療費が多くかかった人 | 年間医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合(医療費控除) |
| 住宅ローン控除を初めて受ける人 | 1年目は必ず確定申告が必要です(2年目以降は年末調整可) | |
| ふるさと納税をした人(ワンストップ特例以外) | 6自治体以上に寄付した場合や、他の控除で申告する場合(寄附金控除) | |
| 不動産所得が赤字になった会社員 | (損益通算)給与所得と赤字を相殺し、納めすぎた税金が戻る可能性があります | |
| 年の途中で退職し、年末調整を受けていない人 | 払いすぎた源泉徴収税が戻ってくる可能性があります |
(※1)副業所得が20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要となる点にご注意ください。
2. 確定申告をしないと発生する7大リスクと具体的なペナルティ
もし、確定申告が必要なのにも関わらず申告しなかった場合、どうなるのでしょうか?
「バレないだろう」という甘い考えは通用しません。税務署は銀行口座の動きや取引先の情報などから、無申告者を把握する術を持っています。発覚した場合、以下のような深刻なリスクとペナルティが待っています。
2-1.【税金ペナルティ1】無申告加算税の対象と計算方法
期限内に確定申告をしなかった場合、本来納めるべき税額(本税)に加えて「無申告加算税」が課されます。
- 税務調査の「前」に自主的に申告した場合:本税の5%
- 税務調査の「後」に申告した場合:
- 本税が50万円までの部分:15%
- 本税が50万円を超える部分:20%
- (※令和6年以降は300万円を超える部分は30%)
税務署に指摘される前に自主的に申告すれば、ペナルティが大幅に軽減されます。
2-2.【税金ペナルティ2】延滞税の対象と計算方法
税金の納付が法定納期限(通常3月15日)に遅れると、その日数に応じて「延滞税」という利息に相当するペナルティが発生します。これは無申告加算税とは別にかかります。
税率は年によって変動しますが、納期限の翌日から2ヵ月以内は比較的低い利率(例:年2.4%)、それを過ぎると高い利率(例:年8.7%)が適用されます(※2024年の場合)。納付が遅れれば遅れるほど、雪だるま式に負担が増えていきます。
2-3.【税金ペナルティ3】悪質な場合は重加算税が課せられる
無申告が「意図的な所得隠し」や「悪質な仮装・隠蔽」と判断された場合、無申告加算税に代わって、最も重い「重加算税」が課されます。
- 税率:本税の40%
重加算税が課されると、社会的信用も大きく失墜し、その後の税務調査も厳しくなる可能性があります。
2-4.【税金ペナルティ4】住民税への影響と延滞税
前述の通り、確定申告の情報は市区町村にも連携され、住民税が計算されます。確定申告をしないと、住民税の申告も行われていないことになり、別途ペナルティ(延滞金など)が発生します。所得税のペナルティと二重で負担を強いられることになります。
2-5.【間接的なリスク1】収入証明ができずローンや賃貸契約に影響
無申告のリスクは、税金ペナルティだけではありません。確定申告書の控え(または課税証明書)は、あなたの「公的な収入証明書」として機能します。
これがないと、住宅ローンや不動産投資ローンの審査にほぼ通りません。
また、賃貸住宅の入居審査や、事業用の融資を受ける際にも不利になります。不動産投資家にとって、これは致命的なリスクと言えるでしょう。
2-6.【間接的なリスク2】社会保険料や給付金に悪影響
国民健康保険料や介護保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。無申告で所得が確定していないと、保険料の軽減措置が受けられなくなったり、高額療養費の自己負担限度額が上がってしまったりする不利益が生じます。
さらに、保育園の入園審査、児童手当の申請、失業給付金の受給など、所得証明が必要な様々な行政サービスが受けられなくなる可能性もあります。
2-7.【間接的なリスク3】青色申告承認の取り消しリスク
不動産投資家にとって、最大65万円の特別控除など、大きな節税メリットがある「青色申告」は必須の制度です。しかし、2年連続で期限内に申告しなかった場合、この青色申告の承認が取り消されてしまいます。
一度取り消されると、再度承認を得るまでに時間がかかり、その間の節税メリットをすべて失うことになります。これは、キャッシュフローに深刻なダメージを与える大きなリスクです。
3. もし確定申告を忘れていたら?自主的な対処法と相談窓口
「確定申告が必要だったのに、忘れていた…」と気づいた場合、どうすればよいでしょうか。パニックになる必要はありません。最も重要なのは、「できるだけ早く、自主的に行動する」ことです。
3-1. 期限後申告(自主的な申告)によるペナルティ軽減
申告期限(通常3月15日)を過ぎてしまった場合でも、「期限後申告」として申告書を提出することができます。
前述の通り、税務署から調査通知が来る前に自主的に申告すれば、無申告加算税が15%(または20%)から5%に大幅に軽減されます。延滞税も、申告・納付が早いほど少なくなります。バレるのを待つのが最も損な選択です。気づいた時点ですぐに申告しましょう。
3-2. 税務署からの調査連絡や通知が来た場合の対応
もし、税務署から「確定申告についてのお尋ね」といった通知が届いたり、税務調査の連絡が来たりした場合は、絶対に無視してはいけません。
誠実に対応し、求められた資料を準備しましょう。この時点で隠蔽しようとすると、悪質とみなされ重加算税の対象になるリスクが高まります。もし自分一人での対応に不安がある場合は、すぐに次のステップである専門家への相談を検討してください。
3-3. 税理士に相談するメリットと選び方
「申告書の作り方がわからない」「過去数年分をまとめて申告したい」「税務署との対応が不安」……。このような場合は、税理士に相談するのが最も賢明な選択です。
- メリット:
- 正確な申告書を作成してもらえる。
- 節税に繋がる経費計上や控除のアドバイスがもらえる。
- 税務署とのやり取りを代行してもらえる。
- 精神的な安心感が得られる。
- 選び方:
- 不動産投資に強い税理士を選ぶ(経費の範囲や特例に詳しいため)。
- 料金体系が明確である。
- コミュニケーションが取りやすい。
費用はかかりますが、ペナルティの軽減額や、その後の節税効果、何よりあなたの時間と労力を考えれば、十分に元が取れる投資と言えるでしょう。
4. 【不動産投資家必見】確定申告で知っておくべきポイント
特に、サイトの読者である不動産投資家や、これから始めようとする会社員のみなさんは、確定申告で押さえるべき特有のポイントがあります。
4-1. 不動産所得とは?基本的な考え方
不動産投資によって得られる所得は「不動産所得」と呼ばれます。計算式は以下の通りです。
不動産所得 = 総収入金額(家賃、礼金、更新料など) – 必要経費
この不動産所得が、会社員の場合は年間20万円、専業の場合は年間48万円を超えると確定申告が必要です。
4-2. 不動産所得で計上できる主な経費一覧
不動産所得の計算では、多くの支出を経費として計上できます。経費が多いほど所得は圧縮され、税金が安くなります。漏れなく計上しましょう。
- 税金:固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税など
- 保険料:火災保険料、地震保険料
- ローン関連:ローン金利(建物部分のみ)
- 管理費・修繕費:管理会社への委託費、修繕積立金、原状回復費用、修繕費
- 減価償却費:建物の取得費用を耐用年数で分割した費用
- その他:税理士報酬、交通費、通信費、接待交際費(業務に関連するもの)
4-3. 青色申告と白色申告の違いとメリット・デメリット
不動産所得の申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(または55万円、10万円) | なし |
| 赤字の繰越 | 3年間可能 | 不可 |
| 家族への給与 | 経費にできる(青色事業専従者給与) | 経費にできる(上限あり) |
| 必要な帳簿 | 複式簿記(65/55万円控除の場合) | 単式簿記(簡易なもの) |
| 事前手続 | 必要(「青色申告承認申請書」の提出) | 不要 |
不動産投資を行うなら、節税メリットが圧倒的に大きい「青色申告」(特に事業的規模であれば65万円控除)一択と言えるでしょう。
4-4. 不動産所得の確定申告に必要な書類と手続きの流れ
<必要な書類(例)>
- 確定申告書B
- 青色申告決算書(不動産所得用)
- 源泉徴収票(会社員の場合)
- 売買契約書、賃貸借契約書
- 家賃送金明細
- ローン返済予定表
- 経費の領収書、請求書(固定資産税通知書、保険証券など)
<手続きの流れ>
- 必要書類を収集・整理する
- 会計ソフト(e-Taxソフトなど)に入力し、決算書・申告書を作成する
- 税務署に提出する(e-Tax、郵送、持参)
- 納税する(または還付を受ける)
4-5. 不動産所得が赤字でも確定申告すべき理由(損益通算)
不動産投資を始めた初年度や、大規模修繕があった年などは、不動産所得が「赤字」になることがあります。この時、会社員(給与所得者)なら、確定申告をすることで大きなメリットがあります。
それが「損益通算」です。不動産所得の赤字を、給与所得の黒字と相殺することができます。
たとえば、給与所得が600万円、不動産所得が-100万円(赤字)の場合、確定申告をすれば、その年の総所得は500万円として税金が再計算されます。
結果として、年末調整で納めすぎた所得税が戻ってくる(還付される)のです。赤字だからこそ、確定申告は必ず行うべきです。
4-6. 不動産投資の税務対策は専門家への相談も検討しよう
不動産投資の税務は、経費の範囲や減価償却の計算、損益通算など、専門的な知識が必要です。特に、物件の購入初年度や売却時、青色申告65万円控除を目指す場合は、税理士に相談するのが賢明です。正確な申告と最大限の節税を実現するために、プロの力を活用しましょう。
5. まとめ:確定申告は義務!早めの対応でリスクを回避しよう
「確定申告しないとどうなるか?」という疑問への答えは明確です。「金銭的にも社会的にも、非常に大きな損害を被るリスクがある」です。
無申告加算税や延滞税といったペナルティは、本来納める必要のなかった余計なコストです。さらに、ローンが組めない、青色申告が取り消されるといったリスクは、あなたの資産形成計画そのものを頓挫させかねません。
確定申告は、面倒な手続きではなく、あなたの資産と信用を守るための重要な「義務」であり「防衛策」です。もし申告が必要かどうかわからない、忘れていたという場合は、今すぐ税務署や税理士に相談し、早急に対応することをおすすめします。


